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制度・手当の一覧から探す生活費を助成する制度(年金、手当)

監修

国立病院機構大阪医療センター 医療相談室 岡本 学 先生

障害に関する手当・制度

特別障害者手当

著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする人に対して手当を支給する制度です。

対象

著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人

認定基準(一部抜粋)

以下の要件のうちいずれか2つ以上を満たしている。

  1. ①両眼の視力がそれぞれ0.03以下、または一眼の視力が0.04かつ他眼の視力が手動弁以下 など
  2. ②両耳の聴力レベルが100デシベル以上で補聴器を用いても音声を識別することができない​
  3. ③両上肢の機能の著しい障害または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能の著しい障害
  4. ④両下肢の機能の著しい障害または両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. ⑤座っていることができないまたは立ち上がることができない程度の体幹の障害
  6. ⑥①~⑤以外で障害の程度や長期にわたる安静が必要な病状が同程度と認められ、日常生活に支障がある状態
  7. ⑦①~⑥と同程度と認められる精神及び知的障害

※2022年4月1日に「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。詳細は厚生労働省や各自治体のwebサイトをご参照ください。​

受給できない方
  • 所得制限に該当するとき
  • 本人が障害者支援施設等に入所しているとき
  • 病院または診療所に3ヵ月を超えて入院しているとき
手当月額

27,300円
(金額は2022年4月時点)​

支払期月

毎年2月、5月、8月、11月

更新等

毎年8月11日~9月10日に現況届を提出

所得制限限度額 図
申請窓口

お住いの市区町村の窓口

児童扶養手当

ひとり親世帯など​に対して手当を支給する制度です。

対象

次のいずれかに該当する児童[18歳になった次の3月31日まで(障害児の場合は20歳未満)]を監護する母や父、または養育者(祖父母など)

  1. ①父母が婚姻を解消した児童​
  2. ②父または母が死亡した児童​
  3. ③父または母が一定程度以上の障害の状態にある児童​
  4. ④父または母が生死不明の児童​
  5. ⑤父または母が1年以上遺棄している児童
  6. ⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. ⑦父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. ⑧婚姻によらないで生まれた児童​
受給できない方
  • 父または母が婚姻した場合(内縁関係も含む)​
  • 対象児童や受給者(父母等)が日本国内に住所を有しないとき​
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき​
手当月額 図

※扶養者が公的年金を受給している場合、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できる
※障害基礎年金等*を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できる​
*障害厚生年金は含まれない

支払期月

毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月​

更新等

毎年8月に現況届を提出

所得制限限度額 図
申請窓口

お住いの市区町村の窓口

障害者扶養共済制度

心身に障害のある方を扶養している保護者が毎月掛け金を収めることで、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったときに、障害のある方に一定額の年金が一生涯支給される任意加入の制度です。

図
加入する方(=保護者)の条件
  • 障害のある方を扶養している保護者であること(障害のある方1人に対して加入できる保護者は1人)
  • 加入年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
受給者(=加入者が扶養している障害のある方)の条件

下の①②③のいずれかに当てはまり、かつ④に当てはまる方

  1. ①知的障害のある方
  2. ②身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する方
  3. ③精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が①または②と同程度と認められる方
  4. ④将来独立自活することが困難であると認められる方(対象となる障害者(児)の年齢は問いません)。
給付内容
年金額
保護者(=加入者)が死亡したとき、または重度障害になったときに、保護者が扶養する障害のある方に1口当たり月額2万円の年金を生涯にわたって支給(2口加入の場合、月額4万円)
弔慰金

保護者(=加入者)より先に扶養する障害者が死亡したときは、一時金として加入期間・加入時期に応じて弔慰金を支給

図

(金額は2022年3月時点)

脱退一時金

5年以上加入した後に脱退したときは、加入期間・加入時期に応じて脱退一時金を支給

図

(金額は2022年3月時点)

掛金

保護者(=加入者)の加入時の年齢・加入時期に応じた掛金となっており、2口まで加入できる

図

※掛金は、所得税・地方税とも全額所得控除される

申請窓口

保護者がお住いの都道府県・指定都市の窓口

(2022年3月​時点)

参考)2021年度版 社会保障制度指さしガイド(日総研出版)
厚生労働省webサイト「特別障害者手当について」、「児童扶養手当について」、「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」
独立行政法人福祉医療機構webサイト「心身障害者扶養保険事業」