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制度・手当の一覧から探す生活費を助成する制度(年金、手当)

監修

国立病院機構大阪医療センター 医療相談室 岡本 学 先生

児童に関する手当・制度

児童手当

家庭における生活の安定と児童の健やかな成長を目的に、児童を養育する人に手当を支給する制度です。

対象 児童を扶養している人
支給対象となる児童 中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童
手当月額
手当月額
※2022年10月支給分から年収1,200万円以上の者は対象外となる予定
支払期月 毎年2月、6月、10月
更新等 毎年6月1日における現況届を提出
所得制限限度額 所得制限限度額
申請窓口 お住いの市区町村の窓口

特別児童扶養手当

20歳未満の精神または身体に障害のある児童を扶養している人に対して手当を支給する制度です。障害の状況に応じて1級と2級が規定されています。

対象 精神または身体に障害を有する児童を家庭で養育している人
支給対象となる児童
受給できない方
  • 所得制限に該当するとき
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
手当月額 手当月額

(金額は2022年4月時点)

支払期月 毎年4月、8月、12月
更新等 毎年8月11日~9月10日に現況届を提出
所得制限限度額 所得制限限度額
申請窓口 お住いの市区町村の窓口

障害児福祉手当

重度の障害を持ち、日常的に介護を必要とする児童に対して手当を支給する制度です。

支給対象となる児童 重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童
認定基準(一部抜粋) 以下の要件のうちいずれかを満たしている。
  1. ①両眼の視力がそれぞれ0.02以下 など
  2. ②両耳の聴力が補聴器を使用しても音声の識別ができない
  3. ③両上肢の機能の著しい障害
  4. ④両上肢のすべての指が欠けている
  5. ⑤両下肢の全廃
  6. ⑥両大腿を2分の1以上欠損している
  7. ⑦座っていることができない程度の体幹の障害
  8. ⑧①~⑦以外で障害の程度や病状が同程度と認められ、日常生活に支障がある状態
  9. ⑨①~⑧と同程度と認められる精神及び知的障害
  10. ⑩障害や病状が重複しているため①~⑨と同程度と認められる状態

※2022年4月1日に「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。詳細は厚生労働省や各自治体のwebサイトをご参照ください。​

受給できない方
  • 所得制限に該当するとき
  • 本人が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 本人が児童福祉施設等に入所しているとき
手当月額 14,850円

(金額は2022年4月時点)

支払期月 毎年2月、5月、8月、11月
更新等 毎年8月11日~9月10日に現況届を提出
所得制限限度額 所得制限限度額
申請窓口 お住いの市区町村の窓口

※障害児福祉手当は20歳の誕生日の前日が属する月までの支給となります。引き続き特別障害者手当の支給を希望する方は、誕生月中に申請を行ってください。なお、障害児福祉手当と特別障害者手当は認定基準が異なりますのでご注意ください。

(2022年4月時点)

参考)2021年度版 社会保障制度指さしガイド(日総研出版)
厚生労働省webサイト 「特別児童扶養手当について」、「障害児福祉手当について」