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制度・手当の一覧から探す生活費を助成する制度(年金、手当)

監修

国立病院機構大阪医療センター 医療相談室 岡本 学 先生

休職中の手当・制度

傷病手当金

病気やけがで休業中の被保険者と家族の生活を保障するための制度です。被保険者本人が、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に、1日につき標準報酬日額の3分の2相当の手当金が支給されます。

対象 次の①~④の条件をすべて満たした人
  1. ①業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
  2. ②仕事に就くことができないこと
  3. ③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. ④休業した期間について給与の支払いがないこと
図
受給できない方 障害年金を受給しており、障害年金の額が傷病手当金より多い場合
(受給額が傷病手当金より低いときは、その差額が支給されます)
支給額 欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2を支給
(※標準報酬日額=「支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日で算出する)
支払される期間
  • 支給開始した日から最長1年6ヵ月
  • 1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復帰期間を1年6ヵ月に算入するかは健康保険・共済組合によって異なる​
※途中で退職しても、期間内は受給することができます
(社会保険の扶養に加入する場合、傷病手当金の金額によっては加入できないことがあります)​
申請窓口 加入している健康保険組合
申請に必要な書類 傷病手当金支給申請書(事業主の証明と医師の証明を記入してもらったもの)など
申請方法
  1. ①加入している健康保険組合に申請書を請求
  2. ②職場に休職期間を証明してもらう
  3. ③該当期間に就労不能であったことを医師に証明してもらう
  4. ④本人記入箇所を記載し、健康保険組合に提出する

(2022年3月時点)

参考)医療福祉総合ガイドブック 2021年度版(医学書院)
2021年度版 社会保障制度指さしガイド(日総研出版)​
厚生労働省 第135回社会保障審議会医療保険部会 資料4「傷病手当金について」