監修
国立病院機構大阪医療センター 医療相談室 岡本 学 先生休職中の手当・制度
傷病手当金
病気やけがで休業中の被保険者と家族の生活を保障するための制度です。被保険者本人が、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な給与が受けられない場合に、1日につき標準報酬日額の3分の2相当の手当金が支給されます。
対象 | 次の①~④の条件をすべて満たした人
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受給できない方 |
障害年金を受給しており、障害年金の額が傷病手当金より多い場合 (受給額が傷病手当金より低いときは、その差額が支給されます) |
支給額 | 欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2を支給 (※標準報酬日額=「支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日で算出する) |
支払される期間 |
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申請窓口 | 加入している健康保険組合 |
申請に必要な書類 | 傷病手当金支給申請書(事業主の証明と医師の証明を記入してもらったもの)など |
申請方法 |
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(2022年3月時点)
参考)医療福祉総合ガイドブック 2021年度版(医学書院)
2021年度版 社会保障制度指さしガイド(日総研出版)
厚生労働省 第135回社会保障審議会医療保険部会 資料4「傷病手当金について」