監修
国立病院機構大阪医療センター 医療相談室 岡本 学 先生障害に関する手当・制度
特別障害者手当
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする人に対して手当を支給する制度です。
対象 |
著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人 |
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認定基準(一部抜粋) |
以下の要件のうちいずれか2つ以上を満たしている。
※2022年4月1日に「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。詳細は厚生労働省や各自治体のwebサイトをご参照ください。 |
受給できない方 |
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手当月額 |
27,300円 |
支払期月 |
毎年2月、5月、8月、11月 |
更新等 |
毎年8月11日~9月10日に現況届を提出 |
所得制限限度額 | |
申請窓口 |
お住いの市区町村の窓口 |
児童扶養手当
ひとり親世帯などに対して手当を支給する制度です。
対象 |
次のいずれかに該当する児童[18歳になった次の3月31日まで(障害児の場合は20歳未満)]を監護する母や父、または養育者(祖父母など)
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受給できない方 |
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手当月額 |
※扶養者が公的年金を受給している場合、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できる |
支払期月 |
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
更新等 |
毎年8月に現況届を提出 |
所得制限限度額 | |
申請窓口 |
お住いの市区町村の窓口 |
障害者扶養共済制度
心身に障害のある方を扶養している保護者が毎月掛け金を収めることで、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったときに、障害のある方に一定額の年金が一生涯支給される任意加入の制度です。
加入する方(=保護者)の条件 |
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受給者(=加入者が扶養している障害のある方)の条件 |
下の①②③のいずれかに当てはまり、かつ④に当てはまる方
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給付内容 |
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掛金 |
保護者(=加入者)の加入時の年齢・加入時期に応じた掛金となっており、2口まで加入できる ※掛金は、所得税・地方税とも全額所得控除される |
申請窓口 |
保護者がお住いの都道府県・指定都市の窓口 |
(2022年3月時点)
参考)2021年度版 社会保障制度指さしガイド(日総研出版)
厚生労働省webサイト「特別障害者手当について」、「児童扶養手当について」、「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」
独立行政法人福祉医療機構webサイト「心身障害者扶養保険事業」
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